こんにちは。うさです。
お読みいただきありがとうございます。
遺言書があってもトラブルを完全に防ぐこと
ができないの?
ならばトラブルを未然に防ぐ内容か
トラブルが起きても大丈夫な遺言書を
作成すればよいのですね。
メリット・デメリットをもう一度確認し
自筆証書遺言の書き方をみてみましょう。
Contents
遺言書を作成するメリットとは?
自筆証書遺言に限らず、遺言書のメリットとは
なんでしょう。
その1 遺産を自由に分けることができる
遺言書には、誰にどのような財産を相続してもらいたいかを
記載するので、好きなように財産を分ける事が可能となります。
予め財産分配をすることで、遺産相続に関する争いを避けることが
できる場合があります。
その2 遺産分割協議を省くことができる
遺言書がない場合、相続人全員により遺産分割協議を
する必要があります。
相続人同士の仲が良く、普段から付き合いがあるならよいのですが、
必ずしもそうとは限りません。
そんな時の遺産分割の作業は、大変なものでしょう。
そんな負担を軽減するためにも
遺言書の作成は大切ともいえます。
その3 相続手続きがスムーズ
法的要件を満たした遺言書で、
遺産全てについて適切な記載があるならば、
金融機関などの煩わしい手続きも省くことが出来ます。
その4 遺言者の思いが伝わる
遺言書が無い場合、
遺言者の家族に対する気持ち・考えが伝わりません。
生前、口下手だった方や離れて暮らしていたりすると、
家族でもその方の真意が分かりません。
しかし、遺言書を書くことで、
生前の気持ち・思い・考え方を伝えることができます。
特に特定の人に多めに相続させる場合は、
その意向を書くことができます。
どうしてその人に多めに配分するのかも
書いておくことで、不公平感がある相続人も納得
しやすくなります。(これを付言事項といいます)
生前恥ずかしくて口に出せなかった
家族への感謝の言葉も添えてあると
相続で争う気持ちも起こらなくなるのでは
ないでしょうか。
自筆証書遺言のデメリットについては、
過去記事でも述べましたが、
- 発見されないおそれがある
- 正しい形式で作成されていなければ無効になる
- 紛失・偽造・改ざん・隠ぺいなどのおそれがある
- 家庭裁判所の検認が必要なので手間と時間がかかる
などがあります。
それも踏まえたうえで、自筆証書遺言はどのように
作成すればよいのでしょうか。
自筆証書遺言の書き方
その1 直筆で書く
遺言書の内容はすべて本人の直筆で書きます。
代筆やワープロ、パソコンでの作成は無効となります。
用紙や筆記具は、
保存に耐えうるものならば、
和紙・洋紙どちらでもかまいません。
ボールペンや万年筆で記入します。
ノートの切れ端や鉛筆などでの作成は
もちろんNGです。
その2 日付を書く
作成年月日をはっきり直筆で書きます。
年は、西暦でも年号でも構いません。
「○年○月吉日」との記載は無効となる恐れがあります。
作成日が特定できるように年月日すべてを記載します。
もしも
何通も手書きの遺言書が見つかった場合、
日付の一番新しいものが有効です。
その3 署名・押印をする
文面の最後の行に、
原則、戸籍どおりの姓名を書き、押印をします。
ここは、遺言者が誰であるのかが分かればよいので、
ペンネームや通称、芸名やなどを記載することもできます。
拇印でも有効と言われていますが、
やはり印鑑を、実印を使用した方がトラブルを予防できるでしょう。
遺言書が数枚になったときには
割り印も忘れないようにします。
その4 封印をする
完成した遺言を封筒などに入れて封をし、
封印を押します。
自筆証書遺言の記入例
遺 言 書
1 遺言者 ○△一郎は、この証書により次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する下記の各財産をいずれも遺言者の
長男○△ 太郎(昭和41年5月30日生。以下「長男 太郎」という。)
に相続させる。
記
一不動産
(1) 土地
不動産番号 ◯◯◯◯◯
所在 ◯◯◯◯◯
地番 ◯◯◯◯◯
地目 ◯◯◯◯◯
地積 ◯◯◯◯◯
(2) 建物
不動産番号 ◯◯◯◯◯
所在 ◯◯◯◯◯
家屋番号 ◯◯◯◯◯
種類 ◯◯◯◯◯
構造 ◯◯◯◯◯
床面積 ◯◯◯◯◯
第2条 遺言者は遺言者の有する下記の各財産をいずれも遺言者の長女○△ 花子
(昭和43年8月20日生。以下「長女 花子」という。)に相続させる。
一 預貯金 以下の預金全額
(1) ゆうちょ銀行 記号○○○ 番号○○○○○○○
(2) ○○銀行□□支店 普通 口座番号○○○○○○○
第3条 遺言者は祖先の祭祀を主催すべき者として、長男 太郎を指定する。
第4条 遺言者はこの遺言の遺言執行者として長男 太郎を指定する。
2 前項の遺言執行者は、不動産及び預貯金等の解約、払戻しその他この遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限を有する。この場合において、必要があるときは、弁護士、その他の専門家にこの遺言の執行に必要な行為の一部を委任することができる。
平成○○年○月○日 ○△ 一郎 印
まとめ
遺言書を作成する前に、
自分の財産管理を見直して、
誰に何をどれだけ譲るのかを明確にしておきましょう。
分割する理由を、自分の言葉で書き記しておくことも
必要です。
財産のことだけではなく、
感謝の気持ちも遺言に添えておくことも大切です。
「愛する人とともに過ごした数時間、
数日もしくは数年を経験しない人は、
幸福とはいかなるものであるかを知らない。
と、スタンダールが言っていたニャ。
十数年一緒にいてくれた母ちゃんには、
アタシのカリカリの残りと、テーブルの下の
ネズミのおもちゃを譲ってあげるニャ。って誰か書いてくんニャイ?
あ・・・自筆じゃニャいと無効になるんだったニャ。
カリカリカリ・・・。柱に爪で自筆でいいよニャ。」