【終活】遺言書を書いたから大丈夫でしょう?

「終活のひとつに、遺言書の中に
伝えたいことは書いたから大丈夫!」

「最近、エンディングノートというのを
聞くんだけど、何かしら。」

「遺言書とエンディングノートは同じでしょ?」

終活を始めると、この2つのものにであいます。

それぞれ、自分の思いを書き残すもの
としては同じなのですが、
全く違う役割を持っているものなのです。

こんにちは。うさです。
お読みいただきありがとうございます。

今回は遺言書のお話です。

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Contents

遺言書とは

遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)とは、
相続に関する内容を中心として、
自分の死後のことを書く法的な書類のことです

そして最大の特徴は
その効力は、亡くなった後で有効になるものです。

人は自分の財産を、お世話になった人や
大切な人へ残したいと思っています。

しかし、何の準備もしなければ、
財産は法律で決められた人へ、
法律で決められた割合で受け継がれることになります。

そのために、お金に関する自分の意思を
遺言書を書くことにより、
伝えたい人に渡すことができます。

また自分の死後の相続争いを防ぐことも
できます。

仲が良かったきょうだいや親族が争う姿を
見るのは嫌なものです。

そして、財産のことのみでなく、
家族や大切なひとへの感謝やメッセージを
遺すこともできます。

遺された者は、
故人の言葉を聞きたいと思っています。

遺言書の種類と特徴

遺言書には、通常利用されるものとして
自分で書く「自筆証書遺言」と
公証人に作成してもらう「公正証書遺言
があります。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成者 本人 公証人
作成方法 自分一人で作成できる 原則公証人役場で
公証人の出張も可能
打ち合わせ期間が必要
費  用 無  料 平均5万~10万円
※遺産の額や相続人の数により変動。
内容の正確性 不備があると無効 公証人が作成するため正確
書き換えの危険性がある
保管方法 自分で保管、または知人に頼む 公証役場にて生涯保管のため安心
紛失や改ざんのおそれがある
相続発生後 裁判所で確認手続き(検認)が必須であるため手間と時間がかかる すぐに相続の手続きができる
本当に本人が書いたのか、争いになることがある
その他 証人2人が必要

自筆証書遺言

自分で気軽に書けるのがメリットです。
ただし法的に有効なものとするには、
形式に決まりが多く、間違うと無効になる場合があります。

1.全ての文章を手書きする

2.遺言書を書いた日付(年月日)を正確に手書きする

3.名前を手書きする

4.実印で押印する

以上のことを守れば、費用もかからず
いつでも書ける遺言書です。

デメリットとしては、
作成したことを誰かに伝えるか預けなければ、
紛失や死後に発見されないなどの不安があります。

公正証書遺言

法務省が所轄する公証役場にて
公証人が作成・管理する遺言書で、

遺産の内容によっては、
用意しなければならない書類が多く、

手間と手数料はかかりますが、
安全で確実な遺言書です。

遺言書を書くべき人とは

次のような場合は、
遺言書を残しておくべきかと思います。

  • 子供がいないご夫婦
  • 身寄りのない、おひとりの方
  • 相続人以外の人へ財産をあげたい
  • 財産をあげたくない相続人がいる
  • 前妻との間に子供がいる
  • 相続人の仲が悪い
  • 相続人の中に行方不明者がいる
  • 相続財産が自宅不動産しかない

遺言書はいつ書くの?

では、遺言書はいつ書けばよいのでしょうか。
遺言書は、15歳からなら誰でも書くことができます。

認知症になってしまうと書けません。
また、病気になってから遺言書を作成するのは、
身体的にも精神的にも大変です。

さて、遺言書とエンディングノートとの
違いですが、これはまた次の機会にしますね。

「年をとるのは仕方ないが、年寄になる必要はない。
と、ジョージ・バーンズって人が言ったのニャ。

母ちゃんはまた、老眼鏡かけて何か書いてるニャ。
あたしのゴハンの場所のことも書いてくれてるんだろうニャ?」

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