遺言書の扱い③公正証書遺言

公正証書遺言とは、
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

公証役場に出向くことが困難な場合、
公証人に出張してもらうことも可能です。

自筆証書遺言と比べ、
法的な手続きを踏んで作成されるので、
内容の不備で無効になる心配がありません。

遺言者の死後すぐに効力を発揮します。

こんにちは。うさです。
お読みいただきありがとうございます。

今回は、「公正証書遺言」をみていきましょう。

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Contents

公正証書遺言作成の流れ

最初に公正証書遺言書作成の流れから見ていきましょう。

手続き先は、公証役場。

手続き者は、遺言者本人で、代理人は不可です。

必要書類

①遺言者本人の印鑑証明書・実印・本人確認資料(運転免許証など)

②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本

③財産を相続人以外の人に寄贈する場合、その人の住民票

④遺産に不動産が含まれる場合は、登記簿謄本と
固定資産の評価証明など

⑤預貯金口座などのメモ

⑥自分で証人を手配する場合、
証人の住所・氏名・職業・生年月日のメモと認印

⑦遺言執行者を指定する場合、
その人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ

証人(立会人)

二人の立ち合いが必要
これは推定相続人や受遺者およびその配偶者、
直系の血族、未成年者などは不可で、
公証役場で証人の手配もしてくれます。

遺言執行者

未成年者、破産者を除き、誰でも指定できます。
法人でも可。

手数料

財産の価格や内容に応じて、数万円~十万程度

手続きの流れ

①公正役場に連絡し、公証人に遺言書の作成を依頼する。

②公正証書遺言作成の日には、
証人2人の立ち合いのもとで遺言者が遺言の内容を
公証人に伝える。

③公証人が遺言内容を筆記し、
遺言者と証人に読み聞かせる。

④内容に間違いがなければ、遺言者と証人が署名・捺印する。

⑤公証人が、方式に従って作成されたことを付記して
署名・捺印する。

公正証書遺言は、通常3通作成され、
正本と謄本は遺言者に渡されます。

原本は公証役場が保管します。

そのために、紛失や偽造の恐れはないので
自筆証書遺言より安全な遺言書だといえます。

公正証書遺言のメリットは?

このように、公証人によって法的にも有効な手続きを
踏むので、

遺言を書き間違えたり、形式に不備のある遺言を作成する
リスクが無くなります。
自分の意思を正確に残すことが可能になるのです。

また、紛失や偽造の心配もなく、
検認もいりません。

また、口頭で伝えて公証人が作成するので、
闘病中などで自分で筆記ができない人でも、
遺言を残すことができます

デメリットはあるの?

公正証書遺言を作成するためには、
定められた手続を踏まなければなりません。
手続を踏んでいないものは公正証書遺言とは扱われません。

作成にはこのような手間がかかるので、
場合によっては面倒に感じることもあります。

また費用がかかることと、証人が必要という
のも面倒と思われるかもしれません。

証人が立ち会うので、
事前に遺言の内容は明らかにしなければならず、
遺言の内容を秘密にしておきたい方に不向きです。

以上、前回の自筆証書遺言に続いて、
公正証書遺言と、遺言書の特徴と作成方法をお伝えしました。

自分に合ったものを選ぶとよいでしょう。

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