相続が発生したら、誰が相続人になり、財産分割の割合がどうなるのかは
法律により定められています。
「うちには財産なんてないから、もめることはない!」
とよく言いますが、もめない相続にするために
相続人と分割割合についての理解をしておく必要があります。
こんにちは、うさです。
お読みいただきありがとうございます。
今回は相続について考えてみましょう。
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相続の順位は法律で決まっている
相続が発生した場合、
誰が相続人になるのかは、法律で決まっています。
これを法定相続人といいます。
また、亡くなった人との関係によって法定相続人の順位も定められていて、遺言書などでの指定がない場合は、この順位にもとづいて財産が分割されることになります。
相続人になれる人・なれない人、優先順位や受け継ぐことができる相続分の割合をみていきましょう。
亡くなった人(被相続人)の配偶者は“常に法定相続人”となります。
それ以外の相続人には、亡くなった人(被相続人)との関係によって、
第1順位から第3順位まで相続の順位が定められています。
第1順位は被相続人の子ども
被相続人に子どもがいる場合は、子どもが第1順位の法定相続人となります。
子どもがすでに亡くなっており、孫がいる場合は孫が相続権を引き継ぎます。
これを代襲相続といいます。
子どもも孫もいない場合には、代襲相続はひ孫へと続きます。
第2順位は被相続人の両親
第1順位の相続人がいない場合は、第2順位の人が法定相続人になります。
第2順位は被相続人の両親です。
両親がすでに亡くなっており、祖父母がいる場合には祖父母が法定相続人になります。
第3順位は被相続人の兄弟姉妹
第1順位も第2順位もいない場合は、第3順位の人が法定相続人になります。
第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。
そのうちに亡くなっている人がいる場合には、その子ども(被相続人の甥・姪にあたる人)が法定相続人になります。
相続する財産の比率も法律で決まっている
法定相続人が受け取れる財産の割合も、相続人の順位によって変わってきます。
これを法定相続割合といいます。
たとえば、法定相続人が「配偶者と子ども」の場合は、どちらも2分の1となります。
子どもが複数いる場合は、全体の2分の1を子どもたちで分けることとなります。
ここで、
この場合の子どもとは、実子のほかに養子も含まれます。
実子と同じく権利が認められることとなります。
また認知を受けている子ども(非嫡出子)がいる場合も、実子と同じ権利を持ちます。
子どもがおらず、法定相続人が「配偶者と被相続人の両親」の場合、
配偶者が3分の2、両親が合わせて3分の1となります。
遺言書により相続割合を変更できる
法定相続人以外の人に、あるいは法定相続割合とは別の割合で財産を残したい場合は、遺言書が必要となります。遺言書の内容が優先されます。
遺言書により赤の他人に全財産が…
では、遺言書に「すべての財産を○○に」などという、全く関係ない第三者へ示されていたら
法定相続人であっても相続はできないのでしょうか。家族は泣き寝入りなの?
民法上で、身近な人が最低限受け取れる財産の割合が保障されています。
この割合を「遺留分」といいます。このために、法定相続人の相続分をゼロにはできません。
その遺留分は、法定相続割合の半分が原則ですが、
この割合も、法定相続分と同様に、相続のケースによって変わてきます。
また、この権利が侵害された場合には、手続きをすることで侵害された分を取り戻すことができます。この手続きを「遺留分滅殺請求」といいます。
まとめ
遺産分割は、必ず法律で定められた通りにしなけらばならないというわけではありません。
相続人全員が話し合って、遺産分割協議がまとまったならば、法定相続分や遺言書の分割割合とは違った割合でわけてもよいのです。
とはいえ、よくサスペンスドラマの題材にもなるように、
遺産の分割は、相続の中でもトラブルが生じやすいものなのでしょう。
相続人の範囲や順位について知っておくことも、いざというときのトラブルを避けることにつながるのではないでしょうか。
いろいろなケースについては、またの機会にみていきましょう。