相続税を考えるときに、
「我が家は相続税がかかるの?」と一番に気になるところではないでしょうか。
こんにちは、うさです。
お読みいただきありがとうございます。
今回も相続税のお話です。
Contents
相続税の対象となる財産とは
はじめに、どんな財産が相続税の対象となるのでしょう。
土地や借地権、家屋などの不動産
預貯金
公社債や有価証券、貸付金など金銭債権
骨董品や書画、家財など
ほとんどの財産は相続税の対象となります。
また、生命保険金や死亡退職金も、みなし相続財産として相続税の対象となります。
相続税のかからない財産とは
墓地や墓石、仏壇仏具などの祭祀財産
国や地方公共団体等への寄付
一定の公益事業用の財産
これらには相続税がかかりません。
生命保険と死亡退職金
相続人が取得した生命保険と死亡退職金には、
500万円×法定相続人の数
の非課税金額が設けられています。
相続税の計算
基礎控除
前述したとおり、相続税には基礎控除額があり、相続財産が基礎控除額以下ならば相続税は非課税です。
相続税の基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
生命保険金の非課税金額 500万円×法定相続人の数
死亡退職金の非課税金額 500万円×法定相続人の数
土地・建物や預金等の財産から
借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額になります。
(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額を超えた分が加算されます。)
相続税の計算
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いたものが課税遺産総額となります。
課税遺産総額を法定相続分どおりに相続したものと仮定して、相続税の計算をします。
相続税の総額を実際の相続割合で分けて、それぞれの相続人ごとに相続税額を計算します。
例を挙げて説明しましょう。
《例》「法定相続人が妻と2人の子ども。課税遺産総額が1億円。」のケース
法定相続分に応ずる取得金額は、
妻 :1億円×1/2=5,000万円
長女:1億円×1/4=2,500万円
長男:1億円×1/4=2,500万円
となります。次に、これに対する相続税の計算をします。
妻 :5,000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
長女:2,500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
長男:2,500万円×15%(税率)-50万円(控除額)=325万円
この家族にかかる相続税は1億円の遺産相続に対して、総額1,450万円となります。
※税率は「相続税の速算表」参照
続税の速算表
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税申告
相続税の申告・納付期限は、相続開始から10か月以内です。
遺言書がない場合、期限までに遺産分割協議をする必要があります。
また、相続税の納付方法は、現金一括納付が原則です。
相続した預貯金や生命保険金などの金融資産で一括納付ができればよいのですが、
主な財産が不動産などの場合、不動産の一部を売却して納税資金に充てるなどの必要が生じます。
相続人が複数いる場合、誰か一人でも相続税を納めなければ、「連帯納付義務」といって、他の相続人のところに督促が来るので注意しましょう。
事前に、相続するものの確認と納税対策をしておく必要がありますね。
相続税の相談・相続税の申告の詳細は、迷ったらプロの手を借りましょう。
税理士に相談しましょう。