こんにちは、うさです。
お読みいただきありがとうございます。
「相続が発生したら相続税も発生しますよね?
少ない財産でも相続税は払わなければならないのでしょうか?」
ということで、今回は相続税をみていきましょう。
関連記事→相続の基礎と流れ
Contents
財産の分け方次第で相続税は変わってくる
たとえば父が亡くなって、1億8千万円の財産を、母が子どもに…と言ったので、
子どもがすべて引き継いだとしましょう。
この時に、相続税はかかるのでしょうか?
答え「かかります」
では、同じ1億8千万円の財産をすべて母が引き継いだとしましょう。
この時に、母に相続税はかかるのでしょうか?
答え「かかりません」
ではもうひとつ。同じ1億8千万円の財産のうちの9千万円を母が、9千万円を3人の子どもたちが3千万円ずつ引き継いだとしましょう。
この時に、母と子どもに相続税は?
答え「かかりません」
相続税がかかるかどうかは、簡単にいうと
被相続人が、相続税の基礎控除額を上回る財産を持っているか否かで決まります。
基礎控除額ってなんなの?
現在、相続税の基礎控除額は、最低額3,000万円です。
相続財産が3,000万円以下の時には、法定相続人の人数にかかわらず、
相続税はかかりません。
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)=基礎控除額
となります。(※平成27年1月1日現在)
具体的には、たとえば夫婦と子ども2人の家庭の場合で、
夫が亡くなったら、法定相続人は妻と子ども2人の3人となりますね。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
までは、相続税がかからないことになります。申告の必要もありません。
あれっ?では先ほどの
1億8千万円の遺産を母が引き継いだ場合には、相続税がかかるのでは?
次に配偶者控除をみていきましょう。
配偶者控除とは何のこと?
配偶者には税額が軽減されています。
その理由として次のようなものがあります。
(1)遺産の維持形成には、配偶者の貢献があること。
(つまり、そこまで築き上げられたのは配偶者の協力があったからということですね。)
(2)同一世代間の財産移転であり、次の相続の開始時期が比較的早いこと。
(子どもたちよりも一般的に早く亡くなるであろうという考えですね。)
(3)配偶者の生活保障のため。
などの理由から、原則として配偶者は相続税が軽減されるような規定が設けられているのです。
配偶者の税額軽減については、
「夫婦間で相続する場合には、
1億6千万円か配偶者の法定相続分の、いずれか多い金額までは相続税を課税しない」
という規定があります。
配偶者がすべて相続すればお得なの?
1億6千万円を超えない財産の人は、配偶者にすべてを相続すれば、相続税がかからずお得なのでは?と思いますよね。
たとえで、夫婦と子ども1人の家族で、
夫が亡くなり1億6千万円の財産があったとして、
これをすべて妻が相続するとしましょう。
確かに、1次相続の時には、配偶者の税額軽減があるので相続税がかかりません。
しかし、相続した妻がすぐに亡くなってしまいました。
次世代の子どもへの相続が発生しますね。
この2次相続の時の相続税が割高になる場合があるのです。
お父様の遺産を受け継いだお母様が、
「やったぁ~!これで贅沢ができるわ!」とほとんどを使い果たしていれば別として…。
たとえば、お母様がまだまだ就労できる年代で、バリバリ働いていらっしゃったとしたら、生活資金には困らないから、蓄えは増え続けていたかもしれません。あるいは過去に働いて貯めた財産があるかもしれません。
「夫の遺産は子どものために残しておいてやろう」
と貯蓄されていたかもしれません。
また、お母様にはお母様の親から引き継いだ遺産があるかもしれません。
その場合には、それも含めた相続となりますね。
そうなると、お母様が亡くなった時、
次に引き継いだ子ども世代には大きな相続税がかかることとなります。
次に、
お父様が亡くなった時は相続人はお母様と子どもたち。
例として2人の子どもがいた場合は、法定相続人は3人でした。
お母様が亡くなると、法定相続人は2人になりますね。
相続人の数が減ると、当然1人当たりにかかる相続税は高くなりますよね。
まとめ
夫婦間の相続において、最低1億6千万円まで相続税はかかりません。
けれど、節税対策を考えて配偶者のみに必要以上に相続させすぎると
次に2次相続で割高な相続税が発生するかもしれません。
夫婦間の相続は、
税金のことも考えて慎重に検討したほうがよいのかもしれません。
詳しくは専門家の手を借りましょう。
「母ちゃんが毎日楽しく気ままにウダウダ過ごしているのは、子どもたちに遺しすぎないように気をつかっているためかもしれないニャ…ということにしておこう。腹の脂肪は遺しのような気もするけどニャ。」